【寄稿】迷惑防止規約に関する誤解と問題

今回、日本保守党が提案し適用された迷惑防止規約。これはかつて中日氏を合法的に追放し、今後もそういった人が出ることを懸念して規約化された。それが今回のスパイ疑惑や度重なる暴言によって久しぶりに日の目を見ることになった。

今回の適用は、結果的に空想国会の治安を守ることに繋がったという評価もできるが(Twitterとかでの発言を見る限り)、その一方で刑期を空想国会の事務局の独断で決められるシステムが問題として明らかになった。

私は迷惑防止規約に関しては、これ自体は問題ないと考えている。そもそもこれは有罪や無罪というように判断のつけられないもの、だが確実に空想国会の会員に迷惑をかけ、空想国会の地位を毀損しかねないという微妙なラインの事件を扱い、コミュニティを維持するために必要なものであるからだ。

私の知る限り、今回迷惑防止規約が適用されたことに腹を立ててるのか、彼らは無罪だという意見を一部の人が声高に主張していることは知っている。だが、大切なのは迷惑防止規約で扱う限り、事件そのものに対する有罪無罪ではなく、空想国会の会員が迷惑に感じたかどうかというところで判断しなければならないということだ。だから仮になんらかで裁判を開き、結果的に無罪であっても規約適用の結果が変わることはない。それを理解していないのではないだろうか。また結果的に総議員の過半数というかなり難しい壁を突破して適用されたのだから、それすらも無視して、無罪がどうのこうのと主張するのは、もはや空想国会の民意に対する挑戦でもある。

しかしながら、そうは言ってもBANの期間を事務局の一存で決めることは事務局による多大な権利を認めることであるし、しかもその範囲が5年まで可能というのもやりすぎであるのは事実だ。

私はこれに関しては、事務局の判断を裁判所が追認するシステムか事務局と裁判官が話し合って決めるシステムを設けるべきだと思うし、期間の適用範囲も最長半年というようなかなり短いものにしなければならないと思っている。またこの規約に恩赦のようなものが適用されないのも問題だろう。例えば事務局長が交代するたびにこの迷惑防止規約に抵触した人に対する処分を継続すべきか見直すというようにすることも必要だ。

そして今後、私自身がこれを変えることができる立場になったら、すぐにでもその改正を発議したいと考えている。

白石顕治

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