政府は8月29日23時59分付でアフガニスタン難民対策を閣議決定した。内容は以下の通り。
アフガニスタン難民対策について(令和3年8月29日)
最近におけるアフガニスタン情勢の急激な変化とそれに伴う国際的な難民の発生に対応し、その円滑な処理を図るため、 政府は次の方針により対処するものとする。
1 対策
アフガニスタン難民問題については、人道問題に関する国際協力の一環として、次の措置を講じるものとする。
(1)難民収容のための施設の確保に努めるとともに、その円滑な運営を図る。
(2)緊急を要する医療供与等の援護措置について検討する。
(3)難民に対する職業・技術訓練の供与を必要に応じ検討する。
(4)上記諸施策の実施にあたっては、日本赤十字社その他の関係団体の協力を得て、その円滑な運営を期する。
2 国連難民高等弁務官事務所への拠出について、今後とも積極的に努力する。
3 アフガニスタン難民の本邦への定住対策
(1)定住許可条件
①本邦に一時滞在しているアフガニスタン難民
イ 日本人の配偶者、親若しくは子又は日本人若しくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能と認められるもの(養子を含む。)。
ロ 長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者であると認められる里親のある者。
ハ 健康であって、生活を営むに足りると認められる職に就く者及びその配偶者、 親又は子。
②アジア諸国に一時滞在しているアフガニスタン難民
イ 上記①イに同じ。
ロ かつて、在外日本国公館若しくは在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者又は留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者であって、確実な呼寄せ人があるもの又は生活を営むに足りると認められる職に就くことが見込まれるもの及びその者の配偶者、親又は子。
(2)定住促進策
①関係省庁は、相互に協力し、定住を希望する難民に対し、必要に応じ、日本語習得のための便宜供与、職業紹介又は職業訓練を行う。
②我が国での定住を希望するアフガニスタン難民で、定住許可条件に該当することが見込まれるものに対し、我が国に定住するまでの間の援助等を行う団体に対し、当該活動に必要な措置を講じる。
③就労先の確保
イ 各省庁は、アフガニスタン難民の就労先の確保に努力するものとする。
ロ 政府機関及び地方公共団体についても、上記イと同様の努力をするよう求める
ものとする。
4 連絡会議の設置等
(1)アフガニスタン難民問題に関し、関係省庁が緊密な協カのもとに一体となって取り組み、所要の対策の推進を図るため、内閣にアフガニスタン難民対策連絡会議(以下「連絡会議」という)を設ける。
①連絡会議の議長は内閣官房副長官とし.その構成員は内閣審議室長及び内閣官房長官が指名する次の省庁の関係局長等とする。
内閣府 法務省 外務省 財務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 経済産業省
なお、必要に応じ構成員を追加することができる。
②連絡会議の庶務は、内閣官房において処理する。
(2)関係省庁及び関係団体等との連絡の一本化を図り、その他必要な施策の取りまとめ等を行うため、内閣総理大臣官房に、関係省庁の職員をもって構成する対策室を設ける。
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